当たり前に年齢認証ページを設けて、18歳未満は退出して下さいと扉ページを設けてますが
実は法的な意味合いは無く、単なる自主規制に過ぎない事をご存知でしょうか。
年齢認証が必要であると誤解される理由
「風営法」の「映像送信型性風俗特殊営業」においては18歳未満を客としてはいけないという規定が有ります。
禁止行為
映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、18歳未満の者を客としてはならず、客が18歳以上である旨の証明等を受けた後でなければ映像を伝達してはりません(法第31条の3第2項及び第31条の8第2項から第4項)。
この規定の解釈によって、年齢確認ページを設けるアダルトサイトが生まれたと思います。
扉ページに年齢確認の質問を設ける事で、年齢認証として足りるのか
答えはNoです
「客が18歳以上である旨の証明」とは、客からその者が18歳以上である旨の証明を受けることをいい、単に客が18歳以上であることを自己申告するだけでは足りない。具体的には、運転免許証等本人の年齢を確認することができる文章の写しの送付を受けることがこれに当たる。
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukijun.pdf
よく考えれば当たり前の事ですが、インターネットの様な匿名性の高い世界で、
自己申告だけでは十分な年齢認証に成るとは言えないのです。
年齢認証を行うにはクレジットカードの検証が妥当
厳格な年齢確認を行うには、運転免許証などを提出させる事が確実であるが、
一般的なアダルトサイトや風俗店では身分証明書を提出させる事は不可能な話です。
そこでクレジットカード決済を前提とした制度を設ければ
「クレジットカードでの支払いなど児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を得ること。」の条件を満たす事になります。
無料のアフィリエイトサイトの場合は年齢確認は不要
インターネットの動画共有サイトにアップされた物や、
DMMやDUGAの様な正規ライセンスの動画をAPIによって埋め込んだサイトの場合は
「映像送信型性風俗特殊営業」に該当しないという解釈が行政によりされています。
バナー広告(インターネットのホームページ等に設けられた横断幕状の映像であって、広告の内容を表示するとともに、当該広告の部分をクリックすることにより、当該広告の広告主が希望するホームページに自動的にアクセスすることができるようにしているものをいう。)を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業に当たらない。
DMMやDUGA等のコンテンツプロバイダが年齢確認の責任を負う事になっています。